勧誘方針

私たちについて

私たちのサイトアドレスは https://crecer-consult.co.jp です。

勧誘方針

株式会社 クレセール 勧誘基本方針

  • 金融商品の販売等に際して、各種法令等を遵守するとともに、契約者間の公平性に配慮し、適正な営業活動を行います。
  • お客様のプライバシーに配慮しつつ、お客様の立場に立ってその意思を尊重し、誠実な営業活動を行います。
  • 金融商品のプロフェッショナルとして、知識修得・能力向上に努め、常に最善のサービスを提供いたします 。

⒈ 法令等の遵守

  • 金融商品の販売等に係る勧誘におきましては、法令、会社の方針、規程、手続き等(以下、「法 令等」といいます。)を遵守することを最優先いたします。
  • 法令等の遵守に係る教育・指導の徹底をはじめ、法令等遵守体制の強化に努めます。

⒉ 最適な商品の提案

  • 金融商品の販売等に係る勧誘におきましては、お客様の加入目的、収入・資産やご家族の構成等に照らして、最適な金融商品をご提案するよう努めるとともに、 会社の定める基準等に即した運営管理を徹底し、契約者間の公平性に配慮いたします。なお、 15歳未満の未成年者を被保険者とする生命保険契約につきましては、 当社が取り扱う保険会社が定める保険金額に基づき保険商品を適正に募集するよう努めます。
  • 外貨建ての保険・変額年金保険等、リスク性商品を販売する場合には、お客様の加入目的や投資経験・年齢・知識・財産・収入の状況等に十分に留意し、お客様のニーズに合致した商品をご提案するよう努めます。

⒊ 適切な勧誘

  • お客様のお仕事や生活の平穏を害する事のないよう、勧誘の時間帯には十分配慮いたします。
  • お客様に対して常に節度ある態度で接し、威圧的な態度や乱暴な言動等をもって著しく困惑させるような行為は一切いたしません。
  • 生命保険・損害保険・その他の金融商品を販売する場合には、商品及び引受保険会社等についてお客様の誤解を招くことがないよう、明確に区別して取り扱います。
  • お客様と直接対面しない勧誘・販売等(例えば通信販売等)を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客様にご理解いただけるよう努力します。

⒋ 重要事項等の説明

  • 当社が販売する金融商品の契約の内容及びご契約に関する重要事項については、「ご契約のしおり・約款」「注意喚起情報」「契約概要」「重要事項説明書」 等の書面の交付を行い、お客様が十分に理解された上でご加入いただくよう努めます。また、「パンフレット」等の募集資料は、引受保険会社等の規定に従った適切なものを使用いたします。
  • 定期的に商品内容、お客様に対して説明すべき事項、説明に際して考慮すべき事項及び説明方法等についての研修、勉強会等を行い、お客様に対して十分な説明ができる体制の強化に努めます。

⒌ 顧客情報の保護

 お客様のプライバシーを保護する観点から、お客様に関する情報は業務上必要な範囲で収集・使用するとともに、厳重な管理を行う等、適正に取り扱います。

商品選定方針

 当社では取り扱う商品に関して、経営方針として以下の各項目を総合勘案した上で経営が決定した商品をお客様へご案内差し上げております。
 当社募集品質向上ならびに体制整備に寄与いただける保険会社の推奨商品を中心に選定するものとする。

  • 各保険会社から新規商品として発売されたもののうち、保障内容・保険料等の点において他社優位性があると認められる又は、営業部門の要望のある商品であること。
  • 新たなる顧客層への案内や新規の販売形態による顧客要望等に伴い、営業部門より販売の希望があった商品であること。
  • 多数の商品が販売可能であることから、募集人がお客様にしっかりと、意向把握し、商品説明、推奨理由等をお伝えすることが可能な商品数の範囲であること。

訪問による販売について


 ご案内にあたっては、お客様に保険商品をご提案する前に、お客様のご意向をアンケート等の書面等を用いる等の手法にて把握します。

 その上で、面談にて保険募集を行うことから、原則として、複数保険会社の商品について案内を行いますが、募集人がお客様へ十分な説明を行うために、上記「商品選定方針」を元に選定した商品から、推奨する理由を明確にした上で、比較可能である同種の商品の概要を把握・確認した意向に合わせてパンフレット・契約概要・注意喚起情報もしくは保険会社作成の概要明示資料等を用いて説明・提案致します。

募集人の権限に関して

生命保険募集人について

当社の生命保険募集人はお客様と引受保険会社の保険契約の締結の媒介を行う者で、告知受領権や保険契約の締結の代理権はありません。

損害保険募集人について

当社の損害保険募集人は、お客様と申込先の保険会社の損害保険契約の媒介、または締結の代理権を有しています。

お問い合わせ

-CONTACT–

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